青少年保護育成条例と中学生
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青少年保護育成条例とは、青少年の保護育成とその環境整備を目的とした地方公共団体の条例のひとつです。地方自治体によって、正式名称に違いのあることがありますが、大抵は「青少年保護育成条例」という名称となっています。
地方自治体によって、その内容に多少の違いはありますが概ね下記のような内容となっています。
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対象は18歳未満の未婚者のみ
(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
有害図書の指定
書店等での、有害図書の区分陳列の義務化
有害玩具の指定
理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止
青少年に対する、着用済下着の買い取りや買い取りをあっせんする行為の禁止(青少年の性別は問わない)
青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止
青少年を風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止
インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用
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(ウキペディアより抜粋)
この青少年保護育成条例に反する行為で逮捕される犯罪者があとを絶ちません。被害者は中学生や高校生や小学生ですから、これらの犯罪がはびこらないよう高校生自身が気を付けるようにする必要があります。例えば、淫らな行為をされるのは女子高校生だけでなく、男子高校生でも被害に遭うことがあります。実際に下記のような事件もありました。
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愛知県警中川署は28日、男子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の疑いで、名古屋鉄道の助役補佐、津神雅芳容疑者(37)=同県東海市高横須賀町浜田8の1=を逮捕した。
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